弁理士は、日本弁理士会会令第80号第3条・第5条により、弁理士報酬基 準の備え置き(事務所への備え置きやホームページでの縦覧等)が義務づけられ、また、弁理士の報酬に関する自己の情報を公開することが求められています。
現在、弁理士会では、標準報酬一覧の制度を廃止し、各事務所が独自に定めた報酬基準により事務所費用を決定することになっております。
すなわち、同じ業務であっても、事務所ごとに費用は様々です。
下記に示す内容は、あくまでも基本的な内容で、業務内容により弊所費用は 増減する可能性があります。
業務内容に応じた見積書を作成させていただきますので、気軽にお声がけください。
COST POLICY費用のポリシー
弊所の弁理士報酬の基本的な考え方
事務所費用の基本的な考え方
弁理士は、知的財産権に関するプロとして、特許庁への出願手続や侵害事件における対応等を代理させていただいております。
中小企業、小規模事業者、創業者、個人事業者等のお客様を前提に
弊所の主なお客様は、中小企業、小規模事業者、創業者、個人事業者等が主で、この方々の事業に対する前向きな姿勢を支援させていただくことを前提に、弊所の費用を設定させていただいております。
作業実費としての報酬
費用的な側面から見ますと、弁理士は、その業務に掛かった時間に応じた適正な報酬を頂くことを前提に、業務を受任させていただいております。 具体的には、例えば、特許庁への出願書類の作成においては、検討・文書作成・図面作成等の実作業に対する実費という色彩が強いものです。
品質に見合った報酬
最低限の品質の書面を作成する等の作業は、作業実費としての費用のみとなるかと思いますが、これだけでは、"安かろう悪かろう"的な状況を生みかねません。 弊所としては、業務品質に相応な費用を心掛けさせていただいております。
成功報酬
また、特許査定等の権利付与時においては、事件に勝って国家から他人を排除できる排他的権利を得ることができた、ということに対する成功報酬としての費用があります。特に、成功報酬は、弁理士としてのやり甲斐と、より一層の品質・成果向上のための努力へのモチベーションとなっております。
他の事務所に比べて高いのか安いのか?
首都圏を中心に、極めて廉価な費用で業務を受任している事務所があるように聞いていますが、そのような事務所と単純比較しますと、弊所は高いです。 お客様の事業規模や弊所にとっての実費的な的確性等を考慮して費用を見積もらせていただいており、単に、他の事務所の報酬額との対比による費用見積は行っておりません。
弊所が、費用的に高いとお感じの場合は、他の事務所にご依頼されることを お勧めします。但し、費用を根拠に他の事務所にご依頼いただいた案件でも、 その後に弊所費用にご理解をいただいた上であれば、中途受任やセカンドオピニオンの提供は、行わせていただきます。
尚、弁理士の費用(報酬)についてのアンケート結果が弁理士会のホームページに掲載されております。
尚、弁理士の費用(報酬)についてのアンケート結果が弁理士会のホームページに掲載されております。