著作権について
【著作権は、いわゆる著作物の著作者(創作者)のさまざまな権利を保護するものです。
著作権は、特許権等の産業財産権とことなり、特段の申請や出願を経ることなく、自然発生的に生じる権利です。
著作者の思想・感情を保護する制度であり、絶対的な権利を保障するものではなく、偶然他人が似たような著作物を創作した場合、互いに権利侵害にはならないという性格をもっています。
一般的に「著作権」と1種類の権利のように言われますが、実際には、いろいろな性質を有する権利の総称に過ぎません(「支分権の束」とも言われます)。
著作権
A.著作者人格権(一身専属的で譲渡できません)
(著作者だけが持っている権利)
- 公表権
著作者が著作物を公表するか否か(公表しない権利でもあります)、公表する場合どのような方法で公表するかをきめる権利
- 氏名表示権
著作者が自分の著作物にその氏名を表示するかどうか、表示する場合に本名にするかペンネームにするかを決める権利
B.狭義の著作権(譲渡可能)
- 複製権
著作物を印刷、複写、録音、録画等の方法によってコピーすること権利
- 演権・演奏権
著作物を公に上演したり演奏したりする権利
- 上映権
著作物を公に上映する権利
- 公衆送信権・公の伝達権著作物を自動公衆送信したり、放送したり等して公に伝達する権利
- 口述権
言語の著作物を朗読等により口頭で公に伝える権利
- 展示権
美術の著作物と未発行の写真著作物の原作品を公に展示する権利
- 頒布権
映画の著作物の複製物を販売・貸与等する権利
- 譲渡権
映画以外の著作物の原作品又は複製物を公衆へ譲渡する権利
- 貸与権
映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利
- 翻訳権・翻案権など
著作物を翻訳、翻案等する権利
C.著作隣接権
実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた権利