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商標(外国を含む)

商標調査【重要】

侵害の有無の確認や商標登録出願時や商品販売時の調査には、大きな違いがありません。
【注意点】
商標の調査においては、実際に使用する商品名と完全同一の商標を検索するだけでは、調査したことにはなりません。なぜなら、商標は、称呼・外観・観念のいずれか1つでも同一又は類似であれば、権利侵害になりかねないからです。
例えば、お菓子で「ABC饅頭」の商品名があったとします。この場合、指定商品は「菓子」となりますが、調べるべき商標は「ABC」だけになります。「ABC」だけが商標として識別力がある部分だからです。実際には、称呼検索で「エイビーシー」といったように音で検索するのが、入口となります。

また、他人の名声にただ乗りすることを禁止する不正競争防止法の観点から、インターネット上の検索エンジンを用いて、同一の商標が使用されていないかや、ドメイン名に問題がないかも調べる必要があります。

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