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不正競争防止法

不正競争防止法について

不正競争防止法は、例えば、他人の名声にただ乗りして利益を得ようとするような、通常の商取引の秩序を乱す行為を排除するための法律です。

具体的には、法律で、法に触れる不正競争行為を定め、不正競争行為を行った相手方に対し、その行為を行わせないようにしたり、損害賠償請求を行うことができる旨が定められています。

また、故意に不正競争行為を行えば、刑事罰の対象にもなります。

不正競争行為の類型(一部)

  • 周知表示混同惹起行為
    需要者の間に広く認識されている他人の商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用し、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
  • 著名表示冒用行為
    他人の著名な商品等表示と同一又は類似のものを自己の商品等表示として使用する行為(所謂、”ただ乗り”)。
  • 商品形態模倣行為
    最初に販売された日から3年以内の他人の商品の形態を模倣した商品の譲渡・貸し渡し・譲渡や貸渡しのための展示・輸出・輸入を行う行為(所謂、”デッドコピー”)
  • 営業秘密を漏洩させる行為

弁理士は、これら不正競争行為の中で、特定不正競争行為について、特定の代理行為が行えます。商品等表示に係る不正競争行為やデッドコピーに係る案件の他、秘密保持契約(NDA)の締結や、営業秘密(技術的秘密情報に限る)の保護については、弁理士にご相談ください。

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