外国で特許権を取得するには
日本人・日本の法人は、原則、外国において特許出願をし、特許権を得ることが可能です。
日本以外の国に、特許出願を行う場合には、下記の2種類の方法があります。
①権利を欲しい国に直接出願を行う
②国際出願を行う(PCT出願)
〈パリルートとPCT出願との違いの表〉
当方事務所では、大多数の国の代理人とのネットワークを有しており、パリルートでもPCT出願でも、対応可能です。
①権利を欲しい国に直接出願を行う(通称、パリルート)
日本の出願(第1国出願)から1年以内に、また第1国出願を伴わず単独で、
権利を欲しい国の特許庁に、直接出願を行う方法です。
この場合の原則は、
・出願する国の言語で書面を提出する
・現地代理人による出願
既に、日本で特許出願を行っている場合には、1年以内に翻訳文を作成して出願する必要があります。
権利を欲しい国は、2、3カ国の場合で、その国が決まっている場合には、直接出願がお薦めです。
また、一部の国で、一年以内に日本語で出願しておいて、後から翻訳文を提出しても良い国もあります。
②国際出願(PCT出願)
日本の出願(第1国出願)から1年以内に、また第1国出願を伴わず単独で、日本の特許庁に、出願を行う方法です。
この出願では、日本語による出願が可能で、また書類の提出先は、日本の特許庁でOKです。
翻訳文は、最終的に権利が欲しい国に第1国出願の日から30ヶ月以内(20ヶ月以内の国が数カ国あり)に提出します(つまり、翻訳文の提出を、引き延ばすことができます)。
但し、特許協力条約の加盟国に限られます
(締約国:【特許庁】PCT加盟国一覧表)
近隣諸国では、台湾が加盟していませんので、台湾は、①の方法での出願に限られます。
小規模事業者等のPCT出願の場合、一部費用に軽減措置が設けられております 他のページへ
【重要】費用の注意点
外国での権利取得には、かなり高額な費用が発生します。
現地代理人の費用が、時間チャージで請求されるためでもありますが、特に注意が必要です。
担当弁理士の説明を、しっかり受けるようにしてください。