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特許・実用新案(外国を含む)

アイデアを世に出す前に【重要】

  • 特許等の出願前に、秘密を守ってくれる関係以外の人に、1人でも話をしたら、
    権利化が出来なくなります。

    NGの例
    出願前に展示会で発表した。
    出願前にブログに掲載した。
    出願前にサンプル出荷を開始した。
    OKと考えられる例
    製造元に秘密を前提に試作を依頼した。
    新聞社の取材を受けたが、新聞掲載は出願の後。

    商品等の企画の段階で、ご相談ください。
    尚、出願前に公開等してしまっても救済される場合があります。
    あきらめずに、ご相談ください。

  • 特許出願済みの案件に、内容を追加できるのは、最初の出願から1年以内
    最初の出願から1年以内であれば、原則、内容の追加ができます。
    逆に、出願から1年を経過すると、新規な内容の追加ができなくなります。
  • 日本で特許出願済みの案件を、外国でも出願したい場合、最初の日本に出願日から1年以内です。
    ※翻訳等の準備の関係で、最低でも期限の3ヶ月まえにご連絡をいただく必要があります。
    詳細は、該当ページ
  • 共同発明・共同出願
    産官学の連携で、他社との共同開発で生まれた発明は、それぞれの合意に基づき、適正な出願を行う必要があります。
    正しく管理された状態で出願しないと、特許として認められなかったり、後々、権利が奪われたりすることになります。
  • 職務発明の把握
    社員が職務上の業務として発明を生み出した場合には、職務発明として会社が出願人になることになるのが一般的です。但し、会社と社員との間に、適正な話ありなり準備がなされていないと、トラブルの原因になります。
    そのトラブルの代表例が、「青色LED事件」です。
    【特許庁】職務発明制度について
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