アイデアを世に出す前に【重要】
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特許等の出願前に、秘密を守ってくれる関係以外の人に、1人でも話をしたら、
権利化が出来なくなります。- NGの例
- 出願前に展示会で発表した。
- 出願前にブログに掲載した。
- 出願前にサンプル出荷を開始した。
- OKと考えられる例
- 製造元に秘密を前提に試作を依頼した。
- 新聞社の取材を受けたが、新聞掲載は出願の後。
商品等の企画の段階で、ご相談ください。
尚、出願前に公開等してしまっても救済される場合があります。
あきらめずに、ご相談ください。 - 特許出願済みの案件に、内容を追加できるのは、最初の出願から1年以内
最初の出願から1年以内であれば、原則、内容の追加ができます。
逆に、出願から1年を経過すると、新規な内容の追加ができなくなります。 - 日本で特許出願済みの案件を、外国でも出願したい場合、最初の日本に出願日から1年以内です。
※翻訳等の準備の関係で、最低でも期限の3ヶ月まえにご連絡をいただく必要があります。
詳細は、該当ページ - 共同発明・共同出願
産官学の連携で、他社との共同開発で生まれた発明は、それぞれの合意に基づき、適正な出願を行う必要があります。
正しく管理された状態で出願しないと、特許として認められなかったり、後々、権利が奪われたりすることになります。 - 職務発明の把握
社員が職務上の業務として発明を生み出した場合には、職務発明として会社が出願人になることになるのが一般的です。但し、会社と社員との間に、適正な話ありなり準備がなされていないと、トラブルの原因になります。
そのトラブルの代表例が、「青色LED事件」です。
【特許庁】職務発明制度について