特許権・実用新案権の侵害(権利者側・侵害側)
特許権や実用新案権は、独占権であり、他人が勝手に特許権や実用新案権の内容を実施(商品を製造したり販売したりすると)すると、侵害になります。
権利者側は、侵害者に対して、差止請求や損害賠償請求を行うことができます。
特許権や実用新案権は、権利の存在を知らなかった、では通用しません。法律で特に明確な規定があり、「他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。」(特許法第103条)と定められています。
①差止請求
今後の侵害品の製造や販売等の中止を請求することができます。
差止請求と共に、除却請求(侵害品等の廃棄請求)をすることもできます。
②損害賠償請求
過去の侵害による損害の賠償を請求することができます。
損害賠償請求に代えて又は損害賠償請求と共に、信用回復の措置(相手方の謝罪広告等)を請求することもできます。
裁判管轄
特許権や実用新案権に関係する訴えは、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所のいずれかの裁判所になります。また、高等裁判所は、知的財産高等裁判所(東京)になります。
権利者から侵害警告を受けた場合や、逆に、保有する特許権や実用新案権を侵害している事実を発見した場合には、一日も早く、ご相談ください。
【重要】実用新案権を行使する場合の注意点
実用新案権を根拠に侵害警告を発するような場合、特許庁から取り寄せた技術評価書を伴って行う必要があります。
また、実用新案権の登録性を権利者がしっかり調査する必要もあり、十分な調査等を行わずに警告等を行った場合、逆に損害賠償請求を受ける可能性もありますので、権利行使にあたっては、事前に必ず弁理士にご相談ください。