外国で商標権を取得するには
日本人・日本の法人は、原則、外国において商標登録出願をし、商標権を得ることが可能です。
日本以外の国に、商標登録出願を行う場合には、下記の2種類の方法があります。
①権利を欲しい国に直接出願を行う(③の場合を除く)
②国際出願を行う(マドリッド議定書(マドプロ)に基づく出願)
③日本の出願から半年以内に、パリ条約の優先権を伴った直接出願を行う(パリルート)
〈パリルートとマドプロによる出願との違いの絵〉
〈パリルートとマドプロによる出願との違いの表〉
パリルート | マドプロ | |
---|---|---|
出願期限 | 日本の出願日から6ヶ月以内 | ①日本の出願が登録になった後の出願をお勧めします(日本での登録が条件のため)。 ②日本の出願日から6ヶ月以内であれば、パリ条約の優先権主張も可能です。 ※出願のタイミングについては、各種の状況を検討する必要がありますので、当方事務所にご相談ください。 |
出願先 | 各国特許庁 | 国際事務局 (日本の特許庁経由の出願も可能) |
最初の出願言語 | 現地言語 | 英語 |
出願時費用(出願時のみ) | 翻訳+現地代人費用+日本の弁理士の費用+現地政府費用 | 日本の弁理士の費用+国際事務局の費用等 |
現地代理人の要否 | 要 | 不要 |
当方事務所では、大多数の国の代理人とのネットワークを有しており、また、マドプロに基づく国際出願の経験を有し、パリルートでも国際出願でも、対応可能です。