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意匠(外国を含む)

外国で意匠権を取得するには

日本人・日本の法人は、原則、外国において意匠登録出願をし、意匠権を得ることが可能です(米国は、特許制度の中にデザイン保護の制度が組み込まれています)。
日本以外の国に、意匠登録出願を行う場合には、下記の2種類の方法があります。
①権利を欲しい国に直接出願を行う
②国際出願を行う(意匠のハーグ協定に基づく出願)
※日本の出願を含めて行うことも可能

〈パリルートとハーグ協定による出願との違いの絵〉

【特許庁】ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度について

〈パリルートとハーグ協定による出願との違いの表〉
  パリルート ハーグ協定での出願
出願期限 日本の出願日から6ヶ月以内 ①日本の出願を含めた出願をする場合には、原則、新規性喪失前
②先に日本の出願を行った場合には、日本の出願日から6ヶ月以内
出願先 各国特許庁 国際事務局
(日本の特許庁経由の出願も可能)
最初の出願言語(翻訳文提出時期) 現地言語(原則、各国出願時) 英語
出願時費用(出願時のみ) 翻訳+現地代人費用+日本の弁理士の費用+現地政府費用 日本の弁理士の費用+国際事務局の費用(日本の特許庁経由で出願する場合には、日本の特許庁の費用)
現地代理人の要否 不要

当方事務所では、大多数の国の代理人とのネットワークを有しており、また、ハーグ協定に基づく国際出願の経験を有し、パリルートでも国際出願でも、対応可能です。

①権利を欲しい国に直接出願を行う(通称、パリルート)

日本の出願(第1国出願)から6ヶ月以内に、また第1国出願を伴わず単独で、権利を欲しい国の特許庁に、直接出願を行う方法です。
この場合の原則は、
・出願する国の言語で書面を提出する
・現地代理人による出願
既に、日本で意匠登録出願を行っている場合には、半年以内に翻訳文を作成して出願する必要があります。
ハーグ協定に加盟していない国への出願は、パリルートに限られます。
権利を欲しい国は、2、3カ国の場合で、その国が決まっている場合には、直接出願がお薦めです。

②国際出願(ハーグ協定での出願)

日本での出願を含め、いきなり国際的な意匠登録出願ができる制度です。
各国の審査段階で拒絶理由通知等が発生しない場合には、原則、各国の現地代理人が不要なため、費用を抑えることが可能です。
既に日本で出願を終わっている場合でも、日本の出願から半年以内であれば、優先権を用いてハーグ協定に基づく国際出願が可能です。

ハーグ協定の締約国と指定手数料一覧:特許庁
【特許庁】ハーグ協定関係手数料について

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