外国で意匠権を取得するには
日本人・日本の法人は、原則、外国において意匠登録出願をし、意匠権を得ることが可能です(米国は、特許制度の中にデザイン保護の制度が組み込まれています)。
日本以外の国に、意匠登録出願を行う場合には、下記の2種類の方法があります。
①権利を欲しい国に直接出願を行う
②国際出願を行う(意匠のハーグ協定に基づく出願)
※日本の出願を含めて行うことも可能
〈パリルートとハーグ協定による出願との違いの絵〉
【特許庁】ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度について
〈パリルートとハーグ協定による出願との違いの表〉
パリルート | ハーグ協定での出願 | |
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出願期限 | 日本の出願日から6ヶ月以内 | ①日本の出願を含めた出願をする場合には、原則、新規性喪失前 ②先に日本の出願を行った場合には、日本の出願日から6ヶ月以内 |
出願先 | 各国特許庁 | 国際事務局 (日本の特許庁経由の出願も可能) |
最初の出願言語(翻訳文提出時期) | 現地言語(原則、各国出願時) | 英語 |
出願時費用(出願時のみ) | 翻訳+現地代人費用+日本の弁理士の費用+現地政府費用 | 日本の弁理士の費用+国際事務局の費用(日本の特許庁経由で出願する場合には、日本の特許庁の費用) |
現地代理人の要否 | 要 | 不要 |
当方事務所では、大多数の国の代理人とのネットワークを有しており、また、ハーグ協定に基づく国際出願の経験を有し、パリルートでも国際出願でも、対応可能です。