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意匠(外国を含む)

意匠について

意匠権は、商品の外観形状や装置の画面等のデザインを、独占的に保護する制度で、特許庁に出願して審査を経て登録されることにより権利が発生します。
但し、意匠登録出願においては、図面や写真等の範囲が権利範囲になることから、商品の最終形状が確定できていないと出願が困難になってきます。
関連意匠制度のように、デザインのバリエーションを保護する制度や、複数のバリエーションを想定して、共通するデザイン部分だけを保護する部分意匠制度等もあり、各種の制度を活用して、1つのデザインコンセプトを広く保護するように工夫していきます。

〈図面例〉
意匠独特の制度
  • 関連意匠
    関連意匠とは、デザインを創作する過程で、デザインコンセプトが共通する複数のバリエーションのデザインが創作された場合に、1つのデザインコンセプトの複数の意匠を一体的に保護することができるものです。
    例えば、最初に1つの意匠登録出願をした場合、最初の出願が登録され意匠登録公報が発行される前であれば、最初の出願に類似する同一のデザインコンセプトの意匠登録出願を行うことができます。
  • 部分意匠
    1の物品において、独創的で特徴的な創作部分がある場合、その部分のみで意匠権を取得できる制度です。
    商品の形状の一部分だけを模倣されてしまわないようにするためのものです。
  • 秘密意匠
    商品の販売前に意匠登録出願した場合、商品販売前に意匠登録公報が発行されてしまうと、商品戦略等が露見してしまうなど、不利益を被りかねません。そこで、秘密意匠制度を活用することで、意匠登録された形態を一定期間秘密にすることができます。
    販売戦略上、重要な制度です。
  • 動的意匠
    物品の有する機能に基づいて、その形状や模様や色彩が変化するような場合に、変化の前後の形態を1つの出願で権利化できる制度です。

【手続きの流れ】

意匠登録出願

意匠は、特許庁(経済産業省の外局)に出願手続を行うことで、権利化の第一歩を踏み出します。
意匠登録特許出願に必要な書類は、願書と図面や写真等になりますが、こちらを参照ください。
【特許庁】出願の手続きについて

意匠図面

意匠登録出願では、主に図面で権利化を図りたい形態を示します(図面以外にも、写真やひな形等も認められています)。
意匠図面は、基本的に6面図(正面図、背面図、右側面図、左側面図、平面図、底面図)が必須(一部省略可能)で、必要に応じて斜視図や断面図等を追加します。

意匠審査

審査は、出願された物品を担当する審査官の中から1名が、その出願の審査を行います。
審査の内容は、記載方法の適法性・新規性・創作容易性等が審査されます。
他の行政手続と異なり、標準的な審査期間は、定められていません。

拒絶理由通知

審査の結果、意匠として認められない理由がある場合に、その理由と共に通知されます。
この拒絶理由通知は、確定的なものではなく、原則、40日以内に意見書・補正書を提出して応答していきます。但し、図面の補正は、出願登録の出願の要旨を変更しかねないため、原則出来ないとお考えください。

登録査定

審査官が意匠登録出願について拒絶理由を有しないと判断した場合の意匠として登録を認める旨の通知です。
意匠登録査定謄本送達から30日以内に設定登録料を特許庁に納付することで、意匠登録されます。
意匠として登録されると登録証が発行されると共に、意匠登録公報が発行されます。

年金(登録料)

意匠は、登録後、毎年、権利を維持するための登録料を特許庁に支払う必要があります(毎年払うお金のために、年金と言われています)。
特許とは異なり、最初から1年間分ずつの納付が可能です。

拒絶査定

意見書・補正書の提出で、拒絶理由が解消しない場合、審査官の確定的な判断として、拒絶査定が発せられます。
拒絶査定に対しては、拒絶査定不服審判で、争うことが可能です。

拒絶査定不服審判

拒絶査定に対する不服の申し立てで、裁判の第一審に該当します。
但し、特許庁の中で、3人の審判官が書面に基づき審理を行い、原則、特許庁に出向く必要はありません。

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